インボイス制度はフリーランス美容師にどのような影響を与える?

コラム

2023年10月から開始が予定されており、すべての法人・個人事業主に影響を与える制度が「インボイス制度」です。インボイス制度の理解を深め、可能な限り事前に準備しておかないと、取引が予期せず終了したり、新たな取引先を見つけられなかったりする可能性があります。

当記事では、インボイス制度がフリーランス美容師に与える影響や、制度開始までに準備することなどを詳しく解説します。インボイス制度について知りたいフリーランス美容師は、ぜひ参考にしてください。

そもそも「インボイス制度」とは?

インボイス制度とは、「適格請求書保存方式」のことであり、請求書の保存に関する新たな取り決めです。品目ごとの適用税率や税率ごとに区分した消費税額などが記載された請求書が、「インボイス(適格請求書)」と呼ばれます。買い手側は、売り手側からインボイスを発行してもらうことで、消費税の仕入税額控除を受けられるようになる仕組みです。

フリーランス美容師は、サロン側から求められた場合にインボイスを交付しなければなりません。サロン側は発行されたインボイスを保存することで、仕入税額控除が適用されます。

インボイス制度が導入される背景には、2019年10月に行われた消費税率引き上げにより、商品やサービスによって適用税率が8%か10%と異なることが影響しています。それぞれの取引にどの税率が適用されるかを請求時に明確にし、経理を正確に行うために、インボイス制度が必要となりました。

●インボイス制度導入にあたっての準備
インボイスを発行するには、適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出することが必要です。インボイス制度は2023年10月より開始される予定で、登録申請書の受付は2021年10月1日から始まっています。

●免税事業者について
「年間売上が1,000万円以下」「事業開始2年間以内」の場合は、免税事業者として、消費税を納めなくても良いとされています。ただし、免税事業者であっても、登録申請書の提出により適格請求書発行事業者になることが可能です。

●現行の「区分記載請求書」とインボイスの違い
現行の「区分記載請求書」には、請求者の氏名・名称や取引年月日、取引内容などが記載されています。インボイスに追加される項目は、下記の3つです。

・適格請求書発行事業者の登録番号
・品目ごとの適用税率
・税率ごとに区分した消費税額

従来と比べて税の区分けが細かく、様式を調整する必要もあるため、事務が煩雑化しやすくなります。

●インボイス制度の経過措置
インボイス制度は、実施開始から6年間は、免税事業者からの請求であっても一定割合の仕入税額控除が認められる特例措置が設けられています。

●2023年10月1日~2026年9月30日:免税事業者からの仕入れの80%を控除可能
●2026年10月1日~2029年9月30日:免税事業者からの仕入れの50%を控除可能

上記のとおり経過措置は2029年まで予定されているため、状況を見極めながら適格請求書発行事業者の申請を判断することもできます。

インボイス制度の導入により考えられるフリーランス美容師への影響

インボイス制度について、一見すると「売上が1,000万円未満であるため関係ない」と感じる人もいるのではないでしょうか。しかし、インボイス制度の導入は、すべてのフリーランス美容師に影響を与えます。

そこでここからは、インボイス制度の導入がフリーランス美容師に与える影響について、詳しく解説します。

2-1. 消費税分をサロン側に請求できなくなる

免税事業者のままでいる場合、インボイスを発行できず、消費税分を差し引いてサロン側に請求しなければならないケースが発生します。自ずと収入が下がるため、フリーランス美容師にとってはデメリットです。例えば、これまでの年間所得が440万円で、そのうち消費税が40万円であれば、インボイス制度導入後はこの40万円分の収入が減ることになります。

ただし、すべての場合で収入が減るわけではありません。サロンによっては、請求できなくなった消費税分を上乗せし、免税事業者のままでも収入が減少しないよう調整してくれる場合もあります。

2-2. 税負担・事務負担が重くなる

適格請求書発行事業者(課税事業者)となる場合の影響としては、税負担・事務負担が重くなる点です。インボイスには、税率ごとの消費税額・適用税率などを記載する必要があり、これまで使っていた経理システムの改修なども発生します。

また、消費税の納税義務が発生するため確定申告の手間が増えるうえに、サロン側から受け取る金額が変わらなくても、消費税が発生する分所得は下がります。

ただし場合によっては、課税事業者となったことをサロン側が考慮し、歩合率を上げてくれるケースもあるため、必ずしも税負担が増えるわけではありません。

2-3. サロン側との交渉・調整が必要となる

インボイス制度導入後の対応について、サロン側と美容師側が認識を擦り合わせる必要があるため、交渉・調整が発生します。フリーランス美容師への影響というよりは、インボイス制度に対応するうえで必要なステップです。

サロン側からすると、インボイスと他の請求書を同時に取り扱うと、事務や税の処理が煩雑化します。さらに、インボイスの発行ができないと、サロン側は消費税の仕入税額控除ができないため、取引を中止しようとする可能性もあります。「課税事業者としか取引をしない」という方針を持つサロンも出るでしょう。

インボイス制度の導入による対応はサロンごとに異なるため、早めに意向を確認し、交渉・調整に入ることをおすすめします。

税負担・事務負担を軽くする「簡易課税制度」とは?

税負担・事務負担を軽くするためには、簡易課税制度の利用も1つの案です。本来であれば、消費税を算出する際には、「10%か8%」「課税か非課税」など、税区分を細かく整理しなければなりません。

簡易課税制度を選べば、基準となる期間内の課税売上高が5,000万円以下の場合に、みなし仕入率を使って仕入税額控除の額を簡易的に算出できます。みなし仕入率は、国であらかじめ定められており、細かく計算する手間が発生しません。

下記は、簡易課税制度を使った場合の、納付消費税の計算方法です。

納付消費税額=売上にかかる消費税額-売上にかかる消費税額×みなし仕入率

ただし、すべての事業者にとって簡易課税制度がおすすめかというと、決してそうではありません。一長一短があるため、利用は慎重に検討することが重要です。

簡易課税制度を利用すると、実際の仕入税額控除の割合よりもみなし仕入率が低ければ、税負担が軽くなります。課税区分を細かく分ける必要がなくなるため、事務負担が軽減される点もメリットです。

デメリットは、設備投資が増える期間など仕入税額控除が多いタイミングで簡易課税制度を適用させると、逆に税負担が大きくなってしまう点です。簡易課税制度を利用するには、前年のうちに税務署に届出をしなければならないため、事前に事業計画を策定・確認したうえで、利用を検討すると良いでしょう。

インボイス制度の導入に向けてフリーランス美容師が準備すべきこと

フリーランス美容師がインボイス制度に対応するうえで最も重要なのが、サロン側との交渉・調整をまず行うことです。サロンとフリーランス美容師の関係性によっても対応が異なるため、取引先のサロンに方針を確認したうえで、自身がとるべき適切な選択を判断してください。

「サロン側は適格請求書を送付してほしいが、自分は免税事業者でいたい」のように、方針が合わない場合もあるでしょう。方針が合致しない場合は、トラブルを防ぐ意味でも、お互いの損失を最小限に抑えるために話し合うことをおすすめします。不安なくインボイス制度を始めるには、正しい知識を身に着けたうえで、なるべく早く準備に取り掛かることが肝心です。

まとめ

インボイス制度とは、「適格請求書保存方式」のことであり、2023年10月より開始される、請求書の取り扱いに関する新たな取り決めです。サロン側は、フリーランス美容師からインボイスを発行してもらうことで、消費税の仕入税額控除を受けられるようになります。

インボイス制度により、消費税分をサロン側に請求できなかったり、税負担・事務負担が重くなったりと、フリーランス美容師に多くの影響があります。制度が始まってから混乱しないためにも、まずはサロン側の方針を確認し、今後の取引について早めに調整することが必要です。

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